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社員の健康管理が求められる理由~メリットや必要な取り組みを紹介

社員の健康管理が求められる理由~メリットや必要な取り組みを紹介

社員の健康管理は会社の業績を左右する重要な要素です。本記事では、社員の健康管理を行うメリットや、職場の健康管理に役立つ取り組みなどを解説し、職場環境の改善にすぐに役立つ方法も紹介しています。ぜひ、最後まで読んで参考にしてください。

企業に社員の健康管理が求められる理由

企業に社員の健康管理が求められる理由

おもな理由として挙げられるのは、社員の健康が生産性に大きく影響するから、法律によって雇用者に義務付けられているから、国を挙げて健康経営を推進しているから、の三つです。

生産性に大きく影響する

社員の健康状態は業務の効率や生産性に大きな影響を与えます。たとえば、病気や怪我などで欠勤をする社員が出れば、当該社員の担当業務が停滞してしまうか、ほかの社員の業務にしわ寄せが及んでしまいます。ひとりの社員が1~2日休む程度であれば、部署内でカバーできるかもしれませんが、長期的に離脱する社員が出てしまったり、複数の社員が同時期に休んだりしてしまうと、部署で進めている事業そのものに影響が出てしまうことも考えられます。

仮に病気や怪我から快復できず、職場に復帰できないまま離職する社員が出てしまえば、人員を補充するためのコストが発生します。さらに、病気や怪我に悩む人が多い職場では、社員のモチベーションが下がってしまったり、業務の水準を維持しづらくなったりすることも問題です。

法律で義務付けられている

企業(事業主)は、雇用者に対して健康管理を行うことが法律で義務付けられています。たとえば、労働安全衛生法(第七章 健康の保持増進のための措置)第六十五条の三(作業の管理)には、事業者は、労働者の健康に配慮しなければならないことが、また同第六十六条(健康診断)には、事業者は、労働者に、医師による健康診断を受けさせなければならないと規定されています。
さらに、作業環境を測定して、結果を記録しておかねばならないことや、労働者に健康診断を受けさせ、結果を記録しておかねばならないこと、労働者の健康の保持を考慮して、医師による面接指導を行わなければならないことなども定められています。

加えて労働契約法第五条(労働者の安全への配慮)では、雇用者は労働契約にともない、労働者が生命・身体などの安全を確保しながら労働できるよう配慮することが規定されています。

労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
労働契約法(厚生労働省)

健康経営に注目が集まっている

法的な義務とは別に、経済産業省や厚生労働省などを中心に「日本再興戦略および未来投資戦略」の一環として「健康経営」に対する取り組みが進められています。健康経営とは「健康な社員が収益性の高い会社を作る」という考え方です。労働者の健康が生産性を左右することは古くから知られていましたが、概念として提唱したのはアメリカの経営心理学者であるロバート・ローゼン博士で、1990年代に入ってからのことです。

現在、わが国で健康経営に注目が集まっている理由には、少子化に起因した労働人口の減少によって、人手不足が深刻化しているという実情があります。健康経営の考え方や労働生産性の向上が、人手不足対策のひとつとして捉えられている側面があります。

健康経営に対する具体的な取り組みとしては、健康経営優良法人認定制度や健康宣言事業といったものがあります。健康経営優良法人に認定されると、たとえば公共調達や公共事業の入札時に有利になったり、自治体や金融機関による金利が優遇されたり、保険会社の保険料が割引されたりといったインセンティブが得られ、認定ロゴマークも使用できます。
健康宣言事業は、健康宣言をした企業の健康作りを支援するもので、保険会社から健康経営に関するサポートやアドバイスが受けられるようになります。

社員の健康管理で得られるメリット

社員の健康管理を手間や余計なコストがかかるものと考え、敬遠している経営者がいるかもしれませんが、実施することで企業にはさまざまなメリットがあります。たとえば、社員の離職や休職の防止につながったり、業績の向上につながったりといったことです。

社員の離職や休職を防げる

病気や怪我で離職または休職する社員が出てしまうと、業務に遅延が発生する可能性があります。人員の不足で納期に間に合わなかったり、業務品質が低下したりすれば、取引先からの信頼を失うかもしれません。

離職者が出てしまった場合、業務を円滑に進めるために人員の補充を検討する必要があります。ただし、採用活動には相応のコストがかかり、新人として入ってきた社員に対しては経験者、未経験者問わず、職場環境に即した最低限の教育が必要です。さらに新人教育を行う担当社員の業務は、ほかの社員がカバーしなければなりません。
これらのことは人員の補充時には当然、発生するものとはいえ、純粋に業務面だけを見れば、非効率化を招き、生産性を低下させてしまうものです。場合によっては社員のモチベーションを低下させたり、業務の負荷がかかり過ぎることで、新たな離職者を発生させたりするかもしれません。

社員の健康管理は法的に義務付けられており、企業としては当然、やらなければならないことですが、社員が離職したり、休職したりするのを防ぐためにも、企業は社員の心身が健康を保持し、万全な状態で業務にあたれるよう配慮する必要があります。

企業の業績向上につながる

体調が悪い状態で業務を続けていれば、パフォーマンスが低下してしまうことは容易に想像できます。一方、心身ともに健康であれば、業務効率が向上し、期待以上の成果が得られるかもしれません。また、企業が自分たち労働者の健康に配慮し、大切に扱ってくれていることが伝われば、愛社精神や企業に対する忠誠心が培われ、業績の向上に貢献しようとする意識も高まります。あるいは働きがいのある会社と考え、転職で他社に流出してしまう社員を減らせるかもしれません。
社員が前向きな気持ちで就労していれば、職場の雰囲気は明るくなり、さらなる好循環を生んでいきます。

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社員の健康管理で必要な取り組み

社員の健康管理で必要な取り組み

ここでは、社員の健康管理を行ううえで、具体的に何をすればよいのかについて解説します。

健康診断を実施し、結果を記録する

前述のとおり、労働安全衛生法で事業者には労働者に健康診断を受けさせる義務が規定されています。疾患の中には自覚症状がないまま進行するものも多く、健康診断によって病気の早期発見・早期治療が可能になることがあります。
さらに、健康診断の結果の記録を取り続ければ、過去の数値との比較ができ、現在の健康状態を比較的容易に把握できるようになります。健康診断を定期的に行えば、社員自身が健康管理の意識を高めることにもつながります。

ストレスチェックを行う

2014年6月に労働安全衛生法が改正され、第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)に、事業者が50人以上の職場では、労働者に対して「心理的な負担の程度を把握するための検査」を行わねばならない旨、記載されました。その結果、2015年12月からはストレスチェックの実施が義務化されています。
ストレス過多な状態が続くと「うつ」を発症するリスクが高まるだけでなく、ほかの疾患を発症する可能性も高くなります。年に1回ストレスチェックを実施することによって、各社員が受けているストレスの強度を把握できるだけでなく、社員自身のストレスに対する意識を高められます。チェック結果によって、職場の何が問題でストレスが生まれているのかのヒントを得られ、職場環境の改善につなげたり、社員のメンタルヘルスの不調を未然に防げたりできるようになります。

ストレスチェックは質問票に答える形で行います。チェックの結果、ストレスの強度が高いことがわかった社員は、希望すれば医師に面接指導を受けられます。ストレスチェックの結果にはプライバシーに関する情報が含まれます。チェックの結果は、第三者が閲覧できないよう厳重に管理する必要があります。

厚生労働省のサイトでは「ストレスチェック制度導入マニュアル」が公開されています。ストレスチェックの概要、実施する目的、実施する際の具体的な手順や注意点がわかりやすくまとめられています。国が推奨する質問票(57項目)や、社員に通知するストレスチェック結果のイメージも掲載されており、ストレスチェックについて知りたいのであれば、ぜひ、読んでおきたい小冊子です。PDF形式のファイルを誰でも自由に閲覧・ダウンロードできるようになっています。

労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
「ストレスチェック制度導入マニュアル」(厚生労働省)

長時間労働を改善する

長時間労働は健康を害する要因となります。企業は、社員の就業時間を把握し、残業が多いようであれば改善する必要があります。

雇用者と労働者との間で時間外労働協定(36協定)が結ばれていれば、法定労働時間以上の残業や休日出勤も可能ですが、それでも原則として月に45時間、年間で360時間までが上限であると労働基準法で定められています(例外はあります)。社員の健康管理が企業の業績向上につながるという観点を踏まえれば、長時間労働は企業にとってはマイナスです。仕事の進め方を改善したり、人員が不足しているのであれば補充したりして、社員が長時間労働を強いられないよう、労働環境を改善することが求められます。

労働基準法(e-Gov法令検索)

福利厚生を充実させる

社員の健康状態を保持・増進するうえでは、福利厚生(法定外福利厚生)を充実させることも重要です。法定外福利厚生は文字どおり、法的義務のない、各企業が任意で実施する制度で、どのような内容を社員に提供するのかは企業によって異なります。
代表的なものとしては、住宅手当や通勤手当、退職金などの金銭で支給されるものや、スポーツ施設の利用補助、社員食堂の設置や食事の補助、リフレッシュ休暇の付与、文化的な活動に対する補助などがあります。

福利厚生が充実していれば、社員のワークライフバランスを推進することができ、企業イメージの向上にも役立ちます。

相談窓口を設置する

企業で働くなかで、職場の人間関係に悩んだり、自分自身の資質に悩んだりすることがあるかもしれません。しかし、社内での悩みはほかの社員には話しづらく、ひとりで抱え込んでしまって、「うつ」になってしまった、という結果を招くこともあります。
こうした事態を避ける方法としては、相談窓口の設置が有効です。悩みを相談する場所があれば、精神的な不調を回避しやすくなります。

社内に相談窓口を設置するには、たとえば次のような手順で行います。

  1. 社内に衛生委員会などを立ち上げ、窓口設置の方針を決定する
  2. 相談に対応する担当者を雇用したり、現社員のなかから担当者を決めて研修を行ったりする
  3. 相談窓口を開設する
  4. 社員やその家族に相談窓口の設置を周知する
  5. 実際に相談を受けはじめる

ここで重要なのは、設置を周知するということです。せっかく相談窓口を設けても、利用されないのでは意味がありません。社員だけでなく、その家族が利用できるようにすることも大切です。さらに対面だけでなく、電話やSNSでの対応もできるようにすれば、より利用しやすくなります。

衛生的な環境を整備する

社員の健康管理には、快適に働けるための職場環境を整備することも重要です。職場の衛生状態が悪いと、心身に不調が起こりがちです。
たとえば職場の清掃をプロの業者に依頼するなどして、働きやすい環境を作ることは有効です。近年は花粉症に悩んでいる社員も多く、さらに感染症対策としても、空気清浄機はオフィスの必需品となっています。空気清浄機は乾燥対策やにおい対策にも使えます。

社員の健康管理にはダイオーズのクリーンケアサービス

社員の健康管理の一環としての職場環境の整備は、とても有効です。ダイオーズが提供しているクリーンケアサービスをおすすめします。ダイオーズのクリーンケアサービスでは、オフィスや店舗の特徴を知り尽くしたプロフェッショナルが定期清掃サービスを行ってくれます。特許技術を利用したオフィス用高性能空気清浄機や浄水機、フロアマットなどのレンタルも行っています。ダイオーズのクリーンケアサービスについてくわしく知りたい方は、以下をご参照ください。

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まとめ

社員の健康管理を行い、健康を保持・増進することは、企業の業績向上に直結します。健康診断や残業時間の管理などを行い、労働者が心身ともに健康な状態で業務に励めるような職場環境を整えることが重要です。業務を快適に行うには、職場の衛生環境整備も欠かせません。

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